平成31年1月13日より自筆証書遺言の要件が緩和されます。

2018年7月6日に成立し2018年7月13日公布されました。

緩和の内容は、今まで”全て自筆しないとダメだった自筆証書の一部をPC等で作成しても構わない事になった”という事です。

① 本文の記載は全てPCでもOKになりました。

② ただし、署名・押印は必要です。

③ 財産の目録部分に関しても全部事項証明書等で代用できるようになります。

④ ただし、全ページに署名・押印し数ページにまたがる時は全ページに契印が必要です。

簡単に言うと以上です。

難しいですね~、でもご安心ください。

要するに形式が要件を満たしていれば、専門家が製作を代行し、ご本人は内容に異議が無ければ、署名・押印をすればOKになったという事です。

当社では、遺言書の作成に関しても長年携わっておりますので安心してお任せ下さい。お気軽にご相談下さい。