株式会社オアシス
労務管理、許認可申請、土地家屋調査士業務、建物表題登記
相続に関わる手続き
ここでは、不動産や預貯金など、相続財産の名義変更に関わる続きに関してお説明しております。
実際のお手続きの際にも、ぜひご活用ください。
相続登記
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有が誰になっているか、担保などが付いているか確認することができます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更していないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
兵庫・姫路 遺言相続相談室では、忙しくて相続登記の手続きをしている時間がないといった相続人の方に変わり、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」など相続手続きの代行をいたします。
初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産名義変更の手続きの流れ
大まかに以下の手順で行います。
- 遺産分割協議の終了
- 登記に必要な書類の収集
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・法定相続人の戸籍謄本
- ・法定相続人の住民票
- ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続する場合
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・法定相続人の戸籍謄本
- ・法定相続人の住民票
- ・相続する不動産の固定資産税評価表明書
- ・法定相続人の印鑑証明書
- ・遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼するほうが正確かつ速やかに実行することができるでしょう。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局へ登記提出をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
商業登記
登記は、法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載するための手続きのことです。この手続を行わなければ、会社として認められません。
住所が変わったときに市区町村に転居届を出すように、会社を設立したときなどにも登記という手続きが必要です。また、登記内容に変更が生じた場合、変更登記が必要になります。
登記の手続きとは必要な書類を決められた期間内に法務局に提出することです。
会社設立登記
起業するにあたって、設立登記をしなければ始まりませんが、スタート地点に過ぎません。もちろん大切なのは、会社設立後の経営です。
司法書士は会社の登記(商業登記)、会社法のいずれにも詳しい専門家です。
会社設立から、登記手続きのことだけでなく、さまざまな法律問題で悩まれることも考えられます。そういうときに気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者の方にとってお役に立てるはずです。当事務所にお気軽にご相談ください。
また、会社設立後の税務・許認可の取得などもお考えであれば、ご希望によて税理士や行政書士をご紹介することも可能です。
役員変更登記
会社の役員に変更があった場合には、役員の変更登記が必要です。
新たに就任した場合、辞任した場合、定款で定められた任期を迎えた場合だけでなく、氏名や住所に変更があった場合にも役員変更登記が必要になります。
会社の登記事項に変更が生じた場合、変更登記をすることが義務付けられており、その期間は変更登記の原因が生じてから原則2週間以内です。
もし、登記を怠ると100万円以下の過料に処されることもありますので、注意が必要です。
特に、定款での任期が10年の会社の任期を迎えた際の登記や、役員の氏名住所に変更があった際の登記は忘れられることが多いので気をつけてください。
商号・本店・事業目的 等の変更
商号(会社名)や本店所在地、事業目的は法務局に登記され、利害関係人に一般公開される事項です。
それらの内容に変更があった場合、法定期間内(本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内)に速やかに法務局においてその変更の登記をする必要があります。
建物表題登記
建物に関して一番最初にしなければならない登記です。
また、古い建物で登記していない建物(未登記建物といいます)を登記する必要が出来た場合(売却等)にも表題登記が必要になります。
図面の作成や所有権証明書の取得が難しい部分もありますので、ぜひ専門家にお任せください。
※古い建物の表題登記には時間がかかる場合があります。早めのご相談をお勧めしています。
建物滅失登記
建物を取壊したときに必要な手続きです。案外忘れがちな手続きです。
忘れたままですと、数年後困ったことになるかもしれません。
滅失登記が必要かの調査は無料で行っております。ご心配な方はお気軽にお問い合わせください。
土地測量
土地の面積が登記簿と違っている。お隣との境界がはっきりしていないので、今後に不安がある。など土地に関する不安を解消する為に土地の測量を行います。
地積の更生、分筆(土地を分けること)等の手続きにも必要となります。
その他の業務
土地・建物に関するあらゆる不安にお応えいたします。お気軽にお問い合わせください。
例:境界の復元、建物増築、一部取壊し、利用形態の変更 等
行政書士業務
農地転用の許可・届出
農地の活用に不可欠な農地法の許可・届出を行います。
今後の利用形態・将来のビジョンに沿って必要な申請を行います。
農地法の許可は複雑で時間がかかります。転用のご予定がある方はなるべく早くのご相談をお勧めしております。(許可の場合最短で約3ヶ月)
建設業の許可
建設業許可は複雑かつ多数あります。お客様に必要な許可の種類を見極め愛的なものを選択し、許可の見込み等について事前にご相談に応じます。
その他許認可等
成年後見、帰化申請、自動車登録名義変更、各種契約書の作成等なんでもご相談ください。
社会保険労務士業務
労働社会保険手続き業務・労務管理の指導相談・年金相談・紛争解決等当事務所の社会保険労務士は特定社会保険労務士です。
安心してご相談ください。